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少年法。 [ニュース]

少年法では20歳以下の犯罪者について、

「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」

としているそうです。

ですが、

吉祥寺で起きた女性強盗殺人事件で、

2013年3月7日発売の「週刊新潮」が容疑者の少年2人の顔写真、実名を報道した。

「事件の重大性、凶悪性」を鑑みての判断だという。


というニュースが流れていました。

少年法もわからない気がしないでもないけど、

甘すぎる気もしますよね。

とくにこういう事件があったときなんかは。

でも今の時代、ダメって言ってもネットなんかですぐ流れちゃいますからね。

今回のもツイッターで出回ってたし。


2013-03-07 22:00  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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